物流ウィークリーヘッドライン
はじめまして。勝英自動車動車学校の横山敦です。
本コーナーでは道交法改正が運送業界に及ぼす影響とその対応策、大型教習のポイントについてご紹介していきます。

ご存じの通り、道路交通法の一部を改正する法律が、2007年6月2日に施行されました。今回の道交法改正の大きな柱は、貨物自動車による交通事故防止のための免許種類の細分化、つまり中型自動車・中型免許の新設です。
改正の要因は、「貨物自動車の死亡事故件数が多く、なかでも普通免許で運転できる車両総重量5t以上8t未満の車両の死亡事故が顕著に多いこと」されています。
また、貨物自動車の大型化が進む中で、運転技能の未熟さや知識不足による交通事故が後を絶たず、それらの未然防止などが改正の目的とされています。
主な変更点は、免許取得の区分の基準となる(1)車両総重量(2)最大積載量(3)乗車定員の他に、「路上試験の実施」「免許試験細目の追加」「取得時講習の受講義務」「受験資格要件」に加え、教習車両がさらに大型化されたことです。
教習所も大型教習を実施するためには、コースの大幅な改造や教習車の購入などが必要となり、膨大なコストがかかります。また、敷地面積の問題もあるなど、大型教習を中止した教習所もあります。
現在、東京都内の教習所53校のなかで、大型教習を実施しているのはわずか6校、神奈川県では40校中4校、大阪府でも40校中4校というのが実情です。

事故抑止という観点では大いに効果が期待できる道交法改正ですが、物流業界の立場で考えると、ドライバーのキャリアアップには大きなハードルとなりそうです。今後は、近隣で大型免許を簡単に取得できなくなり、ドライバー不足を加速させる要因となりそうです。
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