物流ウィークリーヘッドライン
08年4月から木屑に関する定義が変わり、木製パレットがどの業種から出ても産業廃棄物となるとされている。産業廃棄物を処理するには処分施設まで運搬することになるが、その方法には「委託運搬」と「自社運搬」がある。
自社運搬の場合は収集運搬業の許可は必要ないが、委託運搬の場合は産業廃棄物収集運搬業許可を持つ処理事業者に委託しなければならない。無論、マニフェストも携帯しなければならない。
ただし、自社運搬でも必要事項が記載された書類の携帯と車両への表示が必要となる。ステッカーなどを張るか、車体に印刷などをする。また、中間処理事業者が最終処分先に運搬する場合は許可が必要になる。
産廃物を運搬する場合には、異臭や飛散がないように十分に気を配るようにする。県境を越えて運搬する際は都道府県、政令都市などで事前協議制度が導入されているかを調べておく必要もある。
産廃物を保管する場合も、他社の産廃物を扱うなら許可が必要になる。産廃物の排出した場所とは異なる場所に集積させ、量がまとまってから運搬するケースが考えられる。そうした「積み替え保管」許可は、収集運搬業許可に積み替え保管を加えるという形になり、積み替え保管だけの許可は行われない。
産廃物の保管場所には保管場所である旨をきちんと掲示し、異臭、飛散などを防ぐように配慮し、屋外の場合は囲いを設け、定められた積上高を守らなければならない。